業務部の松井です。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなりました。
そして平成28年4月1日までに、
① 自社の女性の活躍情報を把握し、課題分析を行う
② 行動計画の策定、届出、社内通知、公表を行う
③ 行動計画を策定した旨の届出を行う
④ 取組の実施効果の測定を行う
⑤ 女性の活躍に関する情報の公表を行う
上記を行う必要があります。
女性の更なる活躍に向けて企業がより計画的に進めていく必要が出てきております。
今後女性の活躍なしでは各企業の業務は進まないのではないでしょうか。
逆に考えますと「女性をいかにうまく活躍していけるか?」が今後の企業の明暗を分けることになっていくかと思われます。
そのような環境を整えることが、これからの労務管理に取りまして必要であると思われます。