業務部の木村です。
この度の熊本県を中心に発生している一連の地震により、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げるとともに、被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。また、被災者の救済と被災地の復興支援のためにご尽力されている方々に深く敬意を表します。
さて、今回のような大規模な自然災害が発生した際、現実的にしばらくの間、業務ができる状態にはない場合は、従業員に自宅待機を命じることになりますが、労働基準法第26条による休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があるか、についてご質問をいただくことが多いので、ここでご説明しておきます。
まず、基本的な考え方として、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
少なくとも、今回の地震によって事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、上記要件に該当すると解されますので、休業手当の支払義務はないものと考えられます。
また、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないものの、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合であっても、上記①②の要件に該当するか否か、という点において、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断していきます。
なお、当事務所メールマガジンのバックナンバーにも関連記事がございますので参考にして下さい。
<vol.28 「公共交通機関の障害と休業手当の関係」>
いずれにせよ、従業員への賃金支払いにかかる重要な判断となるため、このような当事者になった場合は、労働基準監督署や顧問社労士等の専門家にご相談の上、対応を決めることをお勧めします。