業務部の松井です。

 最近ハラスメントの相談を受けることや、ハラスメントに関する話をする機会が多くなってきました。
ハラスメントといえば、セクシャルハラスメント(セクハラ)とパワーハラスメント(パワハラ)と思われている方が多いかと思われますが、現在は「モラルハラスメント(モラハラ)」、「ジェンダーハラスメント」、「マタニティハラスメント(マタハラ)」、「アカデミックハラスメント(アカハラ)」、「カラオケハラスメント(カラハラ)」、「スモークハラスメント(スモハラ)」、「テクノロジーハラスメント(テクハラ)」等々、30種類以上あるそうです。
 
 厚生労働省が発表している個別労働紛争相談の内訳は、平成26年度で「いじめ・嫌がらせ」が21.4%、「解雇」が13.4%、「自己都合退職」が11.9%となっております。

 つまり労務におきましてハラスメントに関係するトラブルが、圧倒的に多くなってきていると言えます。
 セクハラにつきましては、事業主が労務管理上講ずべき措置として、厚生労働大臣の指針により10項目が定められており、必ず実施しなければなりませんが、まだ実施していない事業所も多いのではないでしょうか。
 
 ハラスメントが原因でうつ病等の精神疾患になっていくケースも多く、うつ病等の精神疾患を防ぐためにもハラスメント対策が必要です。
 
 今一度皆様の事業所において、いじめ、嫌がらせ等のハラスメントはないのかどうか?
をあらゆる角度から確認していただき、もし何らかのハラスメントがありましたら、予防と対策を考えていっていただければと思います。