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2017.1.20 Since 2011_x000D_
~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~
淀川労務協会 “実録” 労務 虎の巻 第62号
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Point1.『関西最大級の規模』
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Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』
“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオ
フィス
― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 - です。
このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供し
てきた人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に
知って頂きたい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。
――――目次―――――――――――――――――――――――――――
【ケースNo.124】 [派遣の健診 ] 派遣先への健診結果の提供
【ケースNo.125】 [社保料控除] 会社が負担した社会保険料の控除適用
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【ケースNo.124】
派遣先から安全配慮義務の観点から当社派遣労働者の一般健康診断受診結
果を提出するよう求められました。提出する必要はありますか?
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労働者派遣法では一般健康診断と特殊健康診断とで健診実施主体が異なり
ます。(一般健康診断 = 派遣元 、特殊健康診断 = 派遣先)
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つまり、その「健診結果を記録管理する義務」、「結果に対して医師等に
意見聴取する義務」、「医師の判断を受けて安全配慮を講ずる義務」の主
体も一般健診は派遣元、特殊健診は派遣先にあるということになりますか
ら、派遣先が医師や派遣元に対して一般健診結果の提出を求める義務、必
要性はありません。
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次に個人情報保護法では16条、23条において事業主が得た個人情報はそ
の情報主体である個人に対して明示した利用目的以外の目的の利用や第三
者への無断提供はできないことになっています。健康診断結果は病気の情
報に限らず身長や体重等、基本的身体なども記載されていますので、本人
の同意なくして派遣先に情報提供することはできません。
では、派遣先には派遣労働者の健康状態への配慮が必要ないかといえばそ
うとも言えず、派遣先についても派遣労働者の健康配慮義務等を強く求め
ていると解釈されうる判例(アテスト事件 東京地判 H17.3.31)もあり
ます。
任意のアンケートを利用するなどした対応が派遣先にも求められるでしょ
う。
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【ケースNo.125】
諸事情により本人が負担すべき社会保険料を会社が負担しました。これは
賃金として課税対象になるとのことですが、社会保険料控除は適用されな
いと考えてよいでしょうか?
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使用者が負担した労働者の社会保険料であっても、その負担により労働者
に給与課税が行われたものについては、労働者が支払った社会保険料とし
て社会保険料控除を受けることができるとされています。(所基通74・
75-4)
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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部_x000D_
門までお願いします。
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