過去5年以内の期間に納め忘れた保険料を納付できる後納制度が、平成30年9月30日で終了します。

後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

後納制度を利用するためには、「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要です。平成30年9月30日は日曜日のため、平成30年9月28日(金曜)までに最寄りの年金事務所でお申し込みの手続きをお願いします。
詳細は下記サイトをご参照ください。

■国民年金保険料の後納制度 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html