厚生労働省は1月25日、裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表を行う場合の手続を定めた。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03366.html
■制度の概要・通達
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000473546.pdf