労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会は「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問に対し、妥当であると答申した。
厚生労働省はこの答申を踏まえ、速やかに省令の改正に向けた作業を進める。

【答申のポイント】

● 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金換算方法
高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者については、賃金を労働基準法で定める「健康管理時間」で除して時間についての金額に換算し、最低賃金と比較することとする。

● 最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続きの簡素化
最低賃金の減額の特例許可制度の申請において、社会保険労務士等が使用者に代わって電子申請を行う場合には、当該使用者の電子署名及び電子証明書について、社会保険労務士等が使用者の職務を代行する契約を締結していることを証明する電磁的記録の送信をもって省略することができることとする。

 

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■ 「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申 ―厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00002.html