従来から労働基準法施行規則において、労働契約締結時に労働条件を書面で通知しなければならないと定められていたが、施行規則の改正により、4月1日より一定の場合にはFAXやSNS等による通知が可能となった。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf
■労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html