9月1日、「日・中社会保障協定」が発効した。これまで,日中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には,日中両国で年金制度への加入が義務づけられているため,年金保険料の二重払いの問題が生じていた。この協定は,この問題を解決することを目的としており,この協定の規定により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。
この協定が発効したことにより,企業,駐在員等の負担が軽減され,日中両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待される。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■ 日・中社会保障協定の効力発生-外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007768.html?_fsi=FUdeEQxa
■日・中社会保障協定 申請書一覧(加入免除手続き)-日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/china.html
■協定相手国別の注意事項(中国)-日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyoteiaite_chui/china.html#cms07
■年金Q&A (社会保障協定(共通))-日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/faq/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotsu/index.html
■中国に従業員を派遣する日本の事業主の皆さまへ―リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.files/012A.pdf
■中国から日本に派遣される従業員を受け入れる日本の事業主の皆さまへ―リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.files/012B.pdf