協会けんぽにおいて下記取扱いが変更されます。
1.任意継続健康保険の保険証発行の取扱いについて
令和元年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付いただくことにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました。
詳細は下記サイトをご参照ください。
<年金機構HP>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-9/2019092101
2.下記4届出について、本人署名又は押印が省略可能となります。
本人署名又は押印の省略対象となる届出について
・被保険者証再交付申請書
・高齢受給者証再交付申請書
・高齢受給者基準収入額適用申請書
・被保険者証回収不能届
※本人が届出記載を行う場合、本人が記載を行った旨を備考部分に記載する
※事業主が届出記載を行う場合、被保険者が内容について確認した旨を届出の備考部分に記載する
詳細は下記サイトをご参照ください。
<協会けんぽHP>