健康増進法の改正が来年4月より本格施行されるに伴い、職業安定法施行規則の改正により、来年4月1日より従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務が課されることになります。その明示例等について参考になる資料が公表されています。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■従業員に対する受動喫煙対策について ―健康増進法の一部を改正する法律(H30.7.25公布)審議時資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000493814.pdf
■職業安定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二)2019年5月10日
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/syourei/20190510.html