2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。個人が保証人となる根保証契約については、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。身元保証契約の修正が必要になります。また、当該契約をこれを機にやめるという選択肢もあります。各社検討が必要になります。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります -法務省
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。個人が保証人となる根保証契約については、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。身元保証契約の修正が必要になります。また、当該契約をこれを機にやめるという選択肢もあります。各社検討が必要になります。
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■2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります -法務省