2月4日、厚生労働省は「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A」を更新し、<労働基準法に関する問い合わせ>におけるQ&Aを追加しました。
そこでは下記のQ&Aが追加されています。
問4 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
①労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合
②労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合
③武漢市を含む湖北省から帰国した労働者等の新型コロナウイルスに感染した可能性のある労働者を休業させる場合
問5 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。
問6 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
※労働安全衛生法関連のQ&Aも従前より下記掲載があります。
問3 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
今後の事業所における対策にご参照ください。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A (令和2年2月4日時点版)-厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00002.html