受動喫煙対策の一環として、2020(令和2)年4月1日から職業安定法施行規則の一部が改正されます。事業主の皆さまが労働者の募集や求人の申し込みを行う際に「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務が課されるので、ご留意ください。
明示に当たっては、以下の事項に留意が必要です
①求人や募集を行う事業所と就業場所が異なる場合
実際の就業場所における状況(複数の場所が予定されている場合はそれぞれの状況)を明示する必要があります。また、労働者派遣に関する求人の場合、派遣先の状況を明示する必要があります。
②喫煙可能な場所での就業が予定される場合
健康増進法では、20歳未満の人を喫煙可能なスペースに立ち入らせてはならないこととされています。そのため、事業所の屋内全てが喫煙可能である場合など、喫煙可能場所での就業が予定
される場合は、求人要件を20歳以上と明記するなど、適切に対応する必要があります。
③健康増進法に基づく措置以外に、受動喫煙を防止するための取り組みを行っている場合
健康増進法に規定する施設などの類型を参考とした明示を行うことに加えて、配置や勤務シフトによる配慮など、その他の事項について、任意で求人票などに記載することは差し支えありません。
④地方公共団体が条例で受動喫煙の防止に関する事項を定めている場合
地方公共団体の条例で、受動喫煙を防止するための措置が定められている場合には、募集や求人申し込みの内容も、その内容に適合したものとなる必要があります。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■「受動喫煙防止」に向けた取組について 労働者の募集や求人申し込みをする際の明示事項が追加されます ー 施行日:2020年(令和2年)4月1日 ー リーフレット