報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価格は、厚生労働大臣が定めることとされています。このたび厚生労働省告示により現物給与の価格が改正され、令和2年4月1日より適用されることとなりました。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額) -日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html
■リーフレット「令和2年4月から現物給与の価格が改正されます」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf