新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
この度、厚生労働省より新たにリーフレットが公表されましたのでご参照ください。
▶▶新型コロナウイルス感染症に関する措置について
● 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があ
るとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
● 本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和3年1月31日(※)です。
(※)新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定
指導の例:感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)
★事業主は母健連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。
■(リーフレット)働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について