5 月14 日、政府より「緊急事態宣言」について、大阪府は解除されず引き続き5 月31 日(日)まで延長(5 月21 日に再度検討)とされました。同日、大阪府知事より5 月16 日以降は自粛要請・解除の対策を段階的に実施する「大阪モデル」を踏まえ、これまでの自粛要請を一部解除されることになりました。
当協会は、大阪府が現在のところ特定警戒都道府県に指定されており、引き続き「出勤者を最低7割減」「接触機会の8 割削減」を要請されていることを踏まえつつ、大阪府知事による自粛要請の一部解除に伴い、当協会の業務体制を5 月18 日(月)より新たに変更させて頂きます。

なお、期間は5 月31 日(日)迄※とし、期中において緊急事態宣言が解除されても同様とします。

 

※1 期間は5/31(日)迄を予定しておりますが、適用が延長される場合は、準じて延長させて頂きます。
※2 6/1(月)以降の業務体制については、改めてご案内させて頂きます。

 

会員事業所の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけすることとなりますが、現下の状況を鑑み、何卒ご理解頂けますようお願い致します。

 

詳細なご案内は以下よりダウンロード頂き、ご確認ください。

 

特別措置法に基づく「緊急事態宣言」に伴う当協会の業務体制に関しまして
【5 月18 日(月)から当協会の業務体制について新たに変更を行います】