国税庁では、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難であった方については、期限を区切らず柔軟に受け付けることとしているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には納税の猶予制度を案内するなどの対応を行っています。
当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等をFAQとして取りまとめましたので、参考としてください。
(注)このFAQは、令和2年5月 15 日現在の法令等に基づいて作成しています。
■国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ 5月15日更新 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
■新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達) 5月15日 国税庁長官
※上記FAQの5問9-3(p44)関連
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/pdf/01.pdf