安倍内閣総理大臣は、5月14日、一部地域の緊急事態宣言解除を決定し、80を超える業界ごとのガイドラインが策定され、解除後のお願いについて発言しました。

また、同日、第34回新型コロナウイルス感染症対策本部において、雇用調整助成金の日額上限を特例的に15,000円へ引き上げること及び雇用されている方が直接申請することができ、お金を受け取れる新たな制度を創設することを表明しました。そのための補正予算については、5月27日を目途に概算決定を行い、その後速やかに国会に提出したいとしています。

 

その他、5月14日版の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」より、外出の自粛、職場への出勤について、また内閣官房「緊急事態措置を実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対応について」より催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限等、出勤について発表されていますので抜粋して転載いたします。ご参照ください。

 

【5月14日 新型コロナウイルス感染症に関する安倍内閣総理大臣記者会見】より抜粋

そして、多くの地域における緊急事態宣言の解除によって、ここから、コロナの時代の新たな日常を取り戻していく。今日は、その本格的なスタートの日であります。
レストランなどの飲食店、百貨店や商店街、各種の商店、映画館、劇場、博物館や美術館などの文化施設、公共交通機関、さらにはホテルや旅館、80を超える業界ごとに、専門家の助言の下、本日、感染予防のためのガイドラインが策定されました。これは、現場で働く皆さんを感染リスクから守るための指針であり、そして、消費者の皆さんに安心してそれぞれのサービスや施設を利用いただくための指針でもあります。解除された地域を中心に、事業者の皆様にはこのガイドラインを参考に、事業活動を本格化していただきたい。新たな日常を共につくり上げていきたいと考えます。

(中略)

これまでの努力を無駄にしないために、解除された地域の皆さんに3つのお願いがあります。
第一は、少しずつ段階的にということです。解除された地域の皆さんに、もはや外出自粛はお願いいたしません。それでも、最初は人との面会は避ける、電話で済むものは済ませるなど、人との接触をできる限り減らす努力は続けていただきたいと思います。解除された地域の中でも、県をまたいだ移動については、少なくとも今月中は、可能な限り控えていただきたい。段階的に日常の暮らしを取り戻していただくようお願いいたします。
第二は、前向きな変化はできるだけこれからも続けてほしいということであります。オフィスの仕事については、多くの皆さんの御協力によって、この1か月でテレワークが普及しました。改善すべきは改善しながら、この前向きな変化を今後も継続していただきたい。時差通勤などの取組も、混雑を避ける上で有効であり、是非これからも続けていただきたいと考えています。
第三は、日常のあらゆる場面でウイルスへの警戒を怠らないでいただきたいということです。こまめな手洗いを心がけていただくことはもとより、常に人と人の距離を十分に取り、密集は避ける。外出するときは必ずマスクを着用し、他の人との密接はできるだけ避ける。屋内より屋外で、密閉は避ける。専門家の皆さんが取りまとめた新しい生活様式も参考に、3つの密を生活のあらゆる場面で避けていただきたいと考えています。特に3つの密が濃厚な形で重なる夜の繁華街の接待を伴う飲食店、バーやナイトクラブ、カラオケ、ライブハウスへの出入りは、今後とも控えていただきますようにお願いいたします。いずれもこれまで集団感染が確認された場所であり、身を守るための行動を重ねてお願いいたします。

 

■5月14日 新型コロナウイルス感染症に関する安倍内閣総理大臣記者会見 首相官邸

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0514kaiken.html

■業種ごとの感染拡大予防ガイドライン 5月14日 内閣官房

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_20200514.pdf

■新しい生活様式 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

 

 

【5月14日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第34回)安倍総理発言】より抜粋

多くの地域における緊急事態宣言の解除によって、ここから、コロナの時代の新たな日常を取り戻していく。このため、もう一段の新たな対策が必要である。そう判断いたしました。先般の第1次補正予算を強化するため、直ちに第2次補正予算の編成に着手します。同時に、必要な制度の創設のための法案の準備にも取り掛かります。
その柱は第一に、休業を余儀なくされている皆さんの暮らしを守るため、雇用調整助成金を抜本的に拡充します。日額上限を1万5,000円まで特例的に引き上げるとともに、雇用されている方が直接申請することができ、お金を受け取れる新たな制度を創設します。
第二に、中小・小規模事業者の方々の売上が大幅に減少する中で、固定費として大きな負担となっている家賃をより一層軽減するため、新たな支援制度を創設します。
第三に、大学生を始めとする学生の方々がアルバイト収入の激減等により学業を断念するといったことがないよう、新たに学生支援のための仕組みを創設します。
第四に、ウイルスとの長期戦を戦い抜くことができるよう、医療体制に関する包括支援交付金を全額国費による負担とするとともに、大幅な積み増しを行い、検査体制や重症者治療の充実など、医療の現場が抱える課題の解決に向け強力な支援を実行します。
第五に、海外での感染症の動向が十分に見通せない中、中小企業のみならず、中堅・大企業の資金繰りにも十分配慮することとし、日本公庫の特別貸付や日本政策投資銀行による危機対応融資の積み増し、劣後ローン等の資本性資金を活用した財務基盤強化など、金融機能の強化に向けた対応を行います。
以上の制度改正のほか、これまでの予算の執行状況等を見極めつつ、必要な支援について検討しますが、今後の長期戦を見据えれば、状況の変化に応じ臨機応変に対応できるようにすることが重要です。こうした観点から、新型コロナウイルス感染症対策予備費も、更に積み増しし、今後の対応に万全を期すこととします。
本補正予算については、5月27日を目途に概算決定を行い、その後速やかに国会に提出したいと思います。

 

■5月14日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第34回) 首相官邸

http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202005/14corona.html

 

 

【新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月 28 日(令和2年5月 14 日変更) 新型コロナウイルス感染症対策本部決定】より抜粋

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針

(3)まん延防止

1)外出の自粛(後述する職場への出勤を除く)

特定警戒都道府県は、引き続き、「最低 7 割、極力 8 割程度の接触 機会の低減」を目指して、法第 45 条第 1 項に基づく外出の自粛につ いて協力の要請を行うものとする。その際、不要不急の帰省や旅行な ど、都道府県をまたいで人が移動することは、感染拡大防止の観点から 極力避けるよう住民に促す。また、これまでにクラスターが発生してい る、繁華街の接待を伴う飲食店等については、年齢等を問わず、外出を自 粛するよう促す。  一方、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要 な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必 要なものについては外出の自粛要請の対象外とする。 また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人の距離の確保」 「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策の徹底 は当然として、接触機会の8割低減を目指し、あらゆる機会を捉えて、4 月22 日の専門家会議で示された「10 のポイント」、5月1日の専門家会 議で示された「新しい生活様式の実践例」等を活用して住民に周知を行う ものとする。

 

② 特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、法第 24 条第 9 項等に基づ き、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動すること は、感染拡大防止の観点から極力避けるよう住民に促すともに、これまで にクラスターが発生している、繁華街の接待を伴う飲食店等については、 年齢等を問わず、外出を自粛するよう促す。 このほか、これまでにクラスターが発生しているような場や、「三つの 密」のある場については、これまでと同様、外出を自粛するよう促すも のとする。 一方で、これら以外の外出については、5 月1 日及び4日の専門家会 議の提言を踏まえ、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人の 距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感 染対策を継続していくという、感染拡大を予防する新しい生活様式の徹 底を住民に求めていくものとする。 その際、今後、持続的な対策が必要になると見込まれることを踏まえ、 こうした新しい生活様式を定着していくことの趣旨や必要性について、 あらゆる機会を捉えて、4月22 日の専門家会議で示された「10 のポイ ント」、5月 1 日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」 等を活用して住民に周知を行うものとする。 なお、仮に、再度、感染の拡大傾向が認められる地域については、必要 に応じて、上記①と同様の行動制限を求めることを検討する。

 

4)職場への出勤等

① 特定警戒都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。

・ 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、 引き続き、「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め接触機会の低 減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもロー テーション勤務等を強力に推進すること。

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低 減する取組を引き続き強力に推進すること。

・ 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エ チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇 所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従 業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等)を促すとともに、「三 つの密」を避ける行動を徹底するよう促すこと。

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う 事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避 けるために必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事 業の特性を踏まえ、業務を継続すること。

 

② 特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、今後、持続的な対策が必 要になると見込まれることを踏まえ、事業者に対して、以下の取組を行 うよう働きかけを行うものとする。

・ 引き続き、在宅勤務(テレワーク)を推進するとともに、職場に出勤 する場合でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等の人との 接触を低減する取組を推進すること。

・ 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エ チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇 所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従 業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等)を促すとともに、「三 つの密」を避ける行動を徹底するよう促すこと。

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う 事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避 けるために必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事 業の特性を踏まえ、業務を継続すること。

■新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月 28 日(令和2年5月 14 日変更) 新型コロナウイルス感染症対策本部決定

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0514.pdf

 

 

【緊急事態措置を実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対応について】5月14日 内閣官房 より抜粋

2.催物(イベント等)の開催制限
(1)特定警戒都道府県
特定警戒都道府県に関しては、引き続き、令和2年5月4日付け事務連絡によることとし、比較的少人数のイベント等を含め、引き続き、イベント等の開催制限に関しては、主催者に慎重な対応を求めるよう、各都道府県において適切に対応すること。

(2)緊急事態措置の対象とならない都道府県
基本的対処方針の三(3)6)①に示されているように、緊急事態措置の対象とならない都道府県は、「全国的かつ大規模な催物等(一定規模以上のもの)の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するよう、主催者に慎重な対応を求めること。」とされている。ここで、イベント開催の可否を判断するに当たっては、当面、
・ 屋内であれば100人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること
・ 屋外であれば200人以下、かつ人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)
を目安としつつ、適切な感染防止策(入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気等)が実施されていることを前提に、開催することが考えられる。また、イベントそのものがリスクの低い場で行われたとしても、イベントの前後や休憩時間などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能性があることを踏まえ、イベントの主催者等はこうした交流等を極力控えることを呼びかけるよう周知すること。
また、上記の人数に満たないイベントであっても、イベントの形態や場所によってリスクが異なることには十分に留意すること。例えば、ライブハウスやナイトクラブなど、密閉された空間において大声での発声、歌唱や声援、又は近接した距離での会話等が想定されるようなイベント等に関しては、上記の人数や収容率の目安に関わらず、開催にあたって
より慎重に検討するよう促すこと。
また、イベントの主催者等に対して、参加者の名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、導入が検討されているスマホを活用した接触確認は接触率の低減や感染の拡大防止に寄与すること等を周知すること。

 

3.施設の使用制限等
(1)特定警戒都道府県
特定警戒都道府県に関しては、引き続き、令和2年5月4日付け事務連絡によることとし、感染の拡大につながるおそれのある施設の使用制限の要請等を行うなど、地域の感染状況等に応じて、都道府県において適切に判断すること。また、特に、これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、クラスター発生のリスクが高いことから、施設の使用制限等の緩和や解除については、引き続き慎重に検討すること。

(2)緊急事態措置の対象とならない都道府県
基本的対処方針の三(3)6)①に示されているように、緊急事態措置の対象とならない都道府県は、施設の管理者等を含む事業者に対して、「業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大防止のための取組が適切に行われるよう働きかけること。」とされている。ここで、感染拡大防止に当たっては、例えば、マスクを着用していない客と直接接する理美容業や飲食業の従業員については、マスクと目の防護具(フェイスガード等)の装着や消毒を実施すること、また、飲食店においては、間仕切りを活用すること、真正面の席を避けること、座席の間隔を空けること(1m、できれば2m)や、個室など定員が決まっているスペースについて定員人数の半分の利用とすること等を促すこととする。
そのうえで、緊急事態措置の対象とならない都道府県においては、基本的対処方針の三(3)6)①に示されているように、「これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等に対して必要な協力を依頼すること。」とされている。具体的には、例えば、各都道府県知事によって必要と判断される場合には、接待を伴う飲食店、カラオケ、ライブハウス、スポーツジム等のこれまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」がある施設等に対して、別紙2の「施設に応じた感染拡大を予防するための工夫(例)」等を参考に、換気や消毒、入場制限をはじめとする人と人との距離を確保する措置などの感染防止策を強く働きかけること等が考えられる。また、緊急事態措置を実施すべき区域が一部残っている間は、特措法第24条9項の規定に基づく施設の使用制限等の協力を要請することも含めて、地域の感染状況等を踏まえて慎重に検討を行うこと。その後は、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大防止のための取組みが適切に行われるよう働きかけながら、こうした施設の管理者等に対する協力の依頼について改めて検討を行うこと。
また、施設の管理者等に対して、施設利用者の名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、導入が検討されているスマホを活用した接触確認アプリは接触率の低減や感染の拡大防止に寄与すること等を周知すること。

 

4.出勤
(1)特定警戒都道府県
特定警戒都道府県に関しては、引き続き、令和2年5月4日付け事務連絡によることとし、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向けて、在宅勤務(テレワーク)やテレビ会議、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること。

(2)緊急事態措置の対象とならない都道府県
基本的対処方針の三(3)6)①に示されているように、緊急事態措置の対象とならない都道府県においても、引き続き、事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤等、人との接触を低減する取組を働きかけるとともに、職場や店舗等に関して、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大防止のための取組が適切に行われるよう働きかけること。

 

■緊急事態措置を実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対応について 内閣官房 5月14日

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitai_kuikihenkou_0514.pdf