労働者は働く用意があるのに、会社の都合による場合など「使用者の責めに帰すべき事由による休業」によって、労働者が働くことができなかった場合には、使用者は「平均賃⾦の6割以上の休業⼿当」を支払わなければならないことが労働基準法第26条に定められています。こちらの資料では、その計算⽅法を解説しています。
新型コロナの影響による休業を行う際に、休業手当を支払われる時にご参照ください。
■労働基準法第26条で定められた休業手当の計算について
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000651751.pdf