6月8日、官報において「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」が公示されました。
下記に(案)であった時点の概要を掲載致します。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 概要 令 和 2 年 5 月 職業安定局雇用保険課
1.趣旨
○ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号。以下「法」という。)第 23 条第2項に規定する特定受給資格者(倒産、解雇等により再就職の準備をする余裕なく離職した者)については、通常の受給資格者に比べ、基本手当の給付日数が拡充されている。
○ 今般の新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した者についても、特定受給資格者として規定するもの。
2.改正の概要
○ 特定受給資格者の要件を定める法第 23 条第2項第2号の「厚生労働省令で定める理由」について、本人又は同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由を暫定措置として規定する。
3.根拠法令
法第 23 条第2項第2号
4.施行期日等
公布日:令和2年6月上旬(予定)
施行期日:公布の日
※ 令和2年5月1日以降に離職した者について適用することとする。
■雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000633911.pdf
■雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000633910.pdf
■官報 令和2年6月8日
https://kanpou.npb.go.jp/20200608/20200608h00265/20200608h002650002f.html