今般、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
7月2日、今般の標準報酬月額の特例改定に係る「Q&A」が公開されました。64のQAが掲載されています。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■標準報酬月額の特例改定に係るQ&A
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf
(出所)【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内-日本年金機構