この度、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 Q&A」が7月1日版に更新され、Q7-4に、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により有給の休暇を取得した場合における、育児休業給付金の休業開始時賃金日額の算定での取扱い」が掲載されました。

 

(Q7-4)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により有給の休暇を取得した場合、育児休業給付金の休業開始時賃金日額の算定での取扱いはどのようになりますか。

(A)

(受給に必要な保険期間)
○ 育児休業給付金を受給するためには、当該休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上必要となります。
この「被保険者期間」とは雇用保険の被保険者であった期間のうち、休業開始日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が 11 日以上ある月を1ヶ月と計算し、当該賃金支払いの基礎となる日数には有給休暇も含みます。

 

(賃金日額の算定)
○ 育児休業給付金の給付額の基礎となる休業開始時賃金日額の算定は、原則として休業開始日の直近6か月の賃金を180で除して算定することとなり、当該賃金には有給休暇を取得して支払われた賃金も含みます(【一般的な例】)。
※実際の給付額はこの賃金日額の 67%(7か月目以降は 50%)となります。

○ ただし、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として有給の休暇を取得している場合、従来の母性健康管理措置による休業の場合と同様に、一定以上の休業がある月は当該月を6か月に含めないこととします(【今般の特例】)。
○ 当該特例は、助成金の対象となる令和2年5月7日から令和3年1月 31日までの間の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による有給の休暇が対象となります。

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 Q&A 令和2年7月1日更新

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000645307.pdf#page14

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください -厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html