令和2年7月豪雨等に伴う雇用保険の特例措置について
令和2年7月豪雨等に伴い、事業所が災害を直接の原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(休業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、又は再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者の方は失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができます。
※労働者が雇用されている事業所は被災地域外でも、労働者の就業場所(店舗、建設現場、派遣先など)が被災地域内の場合も対象になります。
詳細は下記よりご参照下さい。
【事業主の皆さまへ】
【労働者の皆さまへ】
- 令和2年7月豪雨に伴う雇用保険基本手当の特例措置について
- 給付制限の対象の方(退職理由が自己都合など)は、令和2年7月豪雨の激甚災害指定に伴い、給付開始時期が早まります
- 休業中の方がボランティアをした場合について
Q&A
失業の認定等を含め、雇用保険の受給について「令和2年7月豪雨による災害に係る被害に対する雇用保険の特例措置に関するQ&A」(個人向け・事業主向け)をとりまとめました
●(出所)災害時における雇用保険の特例措置等について -厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00003.html