派遣労働者における同一労働同一賃金で「労使協定方式」を採用する場合は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
この賃金水準は毎年6月から7月に翌年度のものが公表されることになっていましたが、新型コロナの影響等により、2021年度の水準は、例年より遅れて秋に公表されることになっていました。
派遣元事業者を含め、この発表を待たれていたと思いますが、ようやく21日に公表されました。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
◎同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)
- 全体版
- 令和元年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算) (局長通達別添1)
- 職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算) (局長通達別添2)
- 令和元年度職業安定業務統計による地域指数(局長通達別添3)
- 退職手当制度(局長通達別添4)
- 局長通達本文(令和3年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について)
(参考)
◎Q&A
- 労使協定方式に関するQ&A(第3集)(令和2年10月21日公表)
- 労使協定方式に関するQ&A(第2集)(令和元年11月1日公表)
(出所)派遣労働者の同一労働同一賃金について -厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html