令和3年4月1日から常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます
■概要
常時雇用する労働者※1が301人以上の企業は、求職者が容易に閲覧できるかたちで「直近の3事業年度※2の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用※3比率」を公表することが必要となります。公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。
※1 「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、のいずれかを満たす労働者を指します。
※2 「直近の3事業年度」とは、事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況を「見える化」することができる状態となった最新の事業年度を含めた3事業年度を指します。
※3 「中途採用」とは「新規学卒等採用者以外」の雇入れを指します。
■QA(抜粋)
Q:「中途採用」とは「新規学卒等採用者以外」とのことですが「新規学卒等採用者」の定義を教えてください。
A:「新規学卒等採用者」とは、新たに学校・専修学校を卒業した者、職業能力開発促進施設(職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、障害者職業能力開発校)、職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(※)であることを条件とした求人により雇い入れられた者をいいます。
※「これに準ずる者」とは、既卒者であって、新規学卒者と同じ採用枠で採用した者等、新規学卒者と同等の処遇を行う者を指します。
Q:対象は「正規雇用労働者として採用した者」とのことですが、「正規雇用労働者」の定義を教えてください。
A:対象となる労働者は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条の「通常の労働者」です。
同法第2条の「通常の労働者」とは、基本的には「いわゆる正規型の労働者」を指し、社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、労働契約の期間の定めがなく、長期雇用を前提とした待遇を受けるものですが、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格の有無)を総合的に勘案して判断されます。
Q:公表方法の「インターネットの利用その他の方法」の「その他の方法」を教えてください。
A:事業所への掲示や書類の備え付け等、求職者等が容易に閲覧できる方法で公表してください。
Q:公表の時期について、初回と2度目以降の時期を教えてください。
A:初回の公表については、法施行(令和3年4月1日)後の最初の事業年度内に、2度目以降は、前回の公表からおおむね1年以内に、可能な限り速やかに公表を行ってください。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■概要リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737262.pdf
■中途採用比率の公表における解釈事項等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737271.pdf
■労働施策総合推進法概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000736284.pdf
■新旧対照表
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000736285.pdf
■条文
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000736286.pdf
■通達
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000736911.pdf
(出所)厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/tp120903-1_00001.html