令和2年雇用保険法改正による高年齢雇用継続給付の見直し
■改正の趣旨
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)による高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえ、高年齢雇用継続給付の給付率を見直す。
■改正前の内容
被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、60歳以後の各月に支払われる賃金が、原則として60歳時点の賃金額の75%未満となった状態で雇用を継続する高年齢者に対し、 65歳に達するまでの期間について、60歳以後の各月の賃金の15%を支給。
※賃金と給付の合計額が60歳時点の賃金70.15%を超え75%未満の場合は逓減した率
※賃金と給付の合計が月額36万3,359円を超える場合、超える額を減額
■改正の内容
○ 令和7年度から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率を10%に縮小(令和7年4月1日施行)
※ 見直しに当たり、高年齢労働者の処遇の改善に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策とともに、同給付の給付率の縮小後の激変緩和措置についても併せて講ずる。
<給付率:賃金の原則10%>
賃金と給付額の合計が60歳時賃金に比して
・70.4-75%:給付額は逓減
・75%以上:支給しない
○ 65歳以上の高齢者の70歳までの就業確保措置に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。(令和3年4月1日施行)
上記の他、下記サイトより、高年齢高年齢者の職業能力開発、高年齢労働者処遇改善促進助成金(仮称)、65歳超雇用推進助成金、高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業、高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業における他社への再就職の措置に関する支援、生涯現役支援窓口事業の概要、シルバー人材センター事業 (概要)などの内容も参照できますので、ぜひご確認ください。
■資料