少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
今般、概要リーフレットの詳細版、QA、創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等についてが公開されました。
今後のご対応にご利用ください。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
<新しく公開されたもの>
■高年齢者雇用安定法改正の概要リーフレット(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf
■高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000745472.pdf
■創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000750086.pdf
<従前より公開されているもの>
■高年齢者雇用安定法改正の概要リーフレット(簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf
(出所)厚生労働省HP