『女性活躍推進法』は平成28年(2016年)に成立し、働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、常時雇用する労働者数301人以上の事業主に行動計画を策定・公表するよう義務付けています(300人以下の事業主は努力義務)。
令和4年(2022)年4月1日より常時雇用する労働者※数101人以上300人以下の一般事業主にも行動計画の策定・届出等が義務化されます。
※「常時雇用する労働者」とは
正社員だけでなくパート、契約社員などの名称にかかわらず、①期間の定めなく雇用されている者 ②一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇⼊れの時から1年以上引き続き雇用されると⾒込まれる者
『行動計画って何?難しそう・・・』
『何から始めればいいのかな?』
『令和4年(2022)年4月1日義務化っていわれても忙しいし、間に合うかしら?』
そんなお悩みをパパッと解決します! という趣旨で、東京労働局は「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定かんたんガイド」(リーフレット計4ページ)を作成しています。
まだもう少し時間がありますが、今から準備しておきたいものです。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定かんたんガイド -東京労働局