夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務が改正されました -日本年金機構

 

夫婦ともに収入がある場合の被扶養者認定事務について、主に以下の2点が改正されました。

(1)夫婦ともに収入がある場合の認定の考え方

被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者であると認定しますが、「年間収入」の考え方について以下の通り見直されました。

旧:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入
新:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入

 

(2)育児休業等の期間における取り扱い

主として生計を維持する方が育児休業等を取得したことにより、夫婦の収入が逆転する場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。
※すでに認定が行われた方の本改正にともなう再申請は不要です。
※詳細は、日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

■従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き -日本年金機構HP

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html?fbclid=IwAR1ax1nElIEg5dngvznJC23PutShuaXMggTuPYxQ1oWL7PJ5-tka0QdvQzE

(出所)日本年金機構からのお知らせ 令和3年8月号

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf?fbclid=IwAR2E4vUZ4bzcgLtRVD804GmX9-KOLx88d1uidQTnKdBqMGXgzfwH-vF9iYQ