来年4月1日より「くるみん認定、プラチナくるみん認定」の 認定基準等が改正されます! 新しい認定制度もスタートします!
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。
令和4年4月1日から認定制度が改正されます。改正のポイントは以下のとおりです。
【ポイント1】
○くるみんの認定基準とマークが改正されます。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
②認定基準に、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」
(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/ )で公表すること、が新たに加わります。_x000D_
【ポイント2】
○プラチナくるみんの特例認定基準が改正されます。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
②女性の継続就業に関する基準が改正されます。
【ポイント3】
○新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます。
【ポイント4】
○新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設されます。
詳細は下記リーフレットをご参照ください。
(リーフレット)