中小企業/個人事業の方
中小事業主等の特別加入労災保険
経営者等もご加入できる労災保険制度について
労災保険は、本来、労働者の業務上または通勤による災害に対して被災労働者やご遺族に必要な保険給付を行う制度です。
従って、通常は「中小事業主」、「法人の役員」、「家族従事者」等は労災保険制度の適用対象とはなりませんが、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対し労働基準監督署は特別に任意加入を認めています。
これが『中小事業主等の特別加入制度』であり、特別加入をご希望される場合には厚生労働大臣認可の労働保険事務組合に労働保険の事務手続きをご委託いただく必要がございます。
当法人では併設の「労働保険事務組合 淀川労務協会」にて特別加入いただくことができ、実際に多くの委託事業所様にご利用いただいております。
労働保険事務組合 淀川労務協会へ
なお、特別加入制度には建設業の一人親方様を対象にした労災保険もあり、こちらも併設の「北大阪建設組合」でご加入いただくことが可能です。
建設業の一人親方様は、従業員を雇用し中小事業主様に、逆に、中小事業主様や従業員から一人親方様になられるケースも多く、当法人ではその切替にもワンストップで対応させていただくことが可能です。