電子帳簿保存法が改正されました
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。
今般まとまったリーフレットが国税庁より公開されていますので、下記URLよりご参照ください。
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■電子帳簿保存法が改正されました ―国税庁 令和3年12月改正版