労働政策審議会雇用保険部会で次期改正雇用保険法案の要綱が公表されました。
そこでは、今年3月末までであった、「特定理由離職者」を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置の延長についての内容と、4月1日と10月1日の2段階で雇用保険料率が上がる内容が記載されています。
詳細は下記URLよりご参照ください。
雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(抜粋)
第一 雇用保険法の一部改正
五 基本手当の支給に関する暫定措置の改正
1 特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。2において同じ。)を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を令和七年三月三十一日以前の離職者まで適用するものとすること。
2 特定理由離職者を就業促進手当の支給を受けた場合の特例の対象にする暫定措置について、令和七年三月三十一日以前の離職者まで適用するものとすること。
第四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
一 雇用保険率の改正
令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間における雇用保険率については、千分の九・五(うち失業等給付に係る率千分の二)(農林水産業及び清酒製造業については千分の十一・五(同千分の四)、建設業については千分の十二・五(同千分の四))とし、令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間における雇用保険率については、千分の十三・五(うち失業等給付に係る率千分の六)(農林水産業及び清酒製造業については千分の十五・五(同千分の八)、建設業については千分の十六・五(同千分の八))とすること。
(出所)雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000880032.pdf
■第167回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会