休業開始時賃金月額証明書(育児)の作成に当たっての留意事項
~新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休業の特例~
医師等の指導に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(以下「新型コロナ母健措置」)として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に対して有給の休暇(年次有給休暇を除き、年次有給休暇について支払われる賃金相当額を下回るものに限る。)を取得している場合、育児休業給付金の休業前賃金日額の算定の特例措置として、当該有給の休暇は賃金支払の算定基礎に含めないこととしました。
(令和2年5月7日から令和4年3月31日までの間の新型コロナ母健措置に限ります)
★休業休業開始時賃金月額証明書の記載方法
具体的には、
☞ 育児休業給付金を申請しようとする労働者が新型コロナ母健措置として有給の休暇を取得しており
☞ 年次有給休暇について支払われる賃金相当額未満の賃金が支払われている場合
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休業開始時賃金月額証明書の「⑫備考欄」に当該有給の休暇を取得した期間並びに当該期間に係る賃金支払い基礎日数及び賃金を記載してください。
(出所)リーフレット―「休業開始時賃金月額証明書(育児)の作成に当たっての留意事項」
~新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休業の特例~