令和4年4月より有期雇用労働者の育児・介護休業給付の要件を一部緩和します
育児・介護休業法の改正により、令和4年4月1日以降に開始する育児・介護休業から有期雇用労働者の取得要件が緩和されます。
これに伴い、育児・介護休業給付についても以下の点が変更になりますのでお知らせします。
1 有期雇用労働者の育児・介護休業給付の要件の一部緩和
【現行】
(1) 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 1歳6か月までの間(※1)に労働契約(※2)が満了することが明らかでない
※1 保育所における保育の実施が行われない等の理由により、子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月後の休業開始時において2歳までの間
※2 労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの
【令和4年4月1日より】
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)
*その他、育児・介護休業給付の支給要件については従前のとおりです。
2 よくあるご質問(Q&A)
(Q1)令和4年1月1日付け入社の有期雇用労働者が、令和4年4月5日に育児・介護休業を開始しました。この場合、令和4年4月5日からの育児・介護休業は育児・介護給付金の対象となりますか。
(A1)上記(1)は既に撤廃されているため、その他の支給要件を満たせば育児・介護休業給付金の対象となります。
(Q2)有期雇用労働者が令和4年3月1日に上記(1)の要件を満たさない状態で育児・介護休業を開始しました。その場合、令和4年4月1日からの育児・介護休業は育児・介護休業給付金の対象となりますか。
(A2)育児・介護休業給付金の対象とはなりません。
令和4年4月1日以降に開始する育児・介護休業が対象となりますので、それよりも前に上記(1)の要件を満たさない状態で開始した育児・介護休業については育児・介護休業給付金の対象外です。
(出所)リーフレット