令和4年5月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととしました。


<「特定理由離職者」となる方>

新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業(*)し、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方

(*)部分休業の場合も含み、また、休業手当の支払いの有無を問いません。


なお、シフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)の方については、新型コロナウイルス感染症の影響によりシフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除きます。)、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、令和3年3月31日以降に離職した場合は「特定理由離職者」となります。

(出所)厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pd