厚生労働省は5月31日、令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について公表しました。


◆ 令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年7月~9月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。

 令和4年10月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに改めてお知らせします。

(別紙)

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000944645.pdf

参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-603-999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む

参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15

参考3 令和4年6月までの助成内容はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/r404cohotokurei_00001.html


◆雇用調整助成金 不正受給の対応を厳格化します
ー 不正不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります

①事業所名等の積極的な公表/予告なしの現地調査

■ 不正受給した事業所名等を積極的に公表します
■ 都道府県労働局が、事前予告なしの現地調査
(事業所訪問・立入検査※)を行います(※雇用保険法第79条に基づく検査です。支給決定から5年間は現地調査を行う場合があります。申請事業主は提出書類の保存が必要です。)

■ 不正「指南役」の氏名等も公表の対象となる場合があります


②返還請求(ペナルティ付き)

■ 「不正発生日を含む期間以降の全額」+「不正受給額の2割相当額」(ペナルティ)+「延滞金」の合計額を返還請求します


③5年間の不支給措置

■ 雇用調整助成金だけでなく、他の雇用関係助成金も5年間の不支給措置となります
■ 不正受給は、あなたの会社や従業員の生活に深刻な影響を招きます


④捜査機関との連携強化

■ 都道府県労働局は、不正受給対応について都道府県警察本部との連携を強化します
■ 悪質な場合、捜査機関に対し刑事告発を行います

詳細は下記リーフレットをご参照ください。

(リーフレット)

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001108154.pdf