2023年4月1日から 危険有害な作業※を行う事業者は以下の1、2に対して一定の保護措置が義務付けられます

1 作 業 を 請 け 負 わ せ る 一 人 親 方 等
2 同じ場所で作業を行う労働者以外の人

労働安全衛生法に基づく省令改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

※ 危険有害な作業とは
労働安全衛生法第22条に関して定められている以下の11の省令で、労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施が義務付けられている作業(業務)が対象です。
・労働安全衛生規則 ・有機溶剤中毒予防規則 ・鉛中毒予防規則 ・四アルキル鉛中毒予防規則 ・特定化学物質障害予防規則、
・高気圧作業安全衛生規則 ・電離放射線障害防止規則 ・酸素欠乏症等防止規則 ・粉じん障害防止規則 ・石綿障害予防規則
・東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

法令改正の主な内容

1 作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化

作業の一部を請け負わせる場合は、請負人(一人親方、下請業者)に対しても、以下の措置の実施が義務付けられます。

 請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる
(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと
 特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、
請負人に対してもその作業方法を周知すること
 労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、
請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること


2 同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する措置の義務化

同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、
契約関係は問わない)に対しても、以下の措置の実施が義務付けられます。

 労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、
その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
 労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、
その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること
 作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、
同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること
 化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、
その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること

注意事項


〇重層請負の場合は誰が措置義務者となるか
事業者の請負人に対する配慮義務や周知義務は、請負契約の相手方に対する義務です。
三次下請まで作業に従事する場合は、一次下請は二次下請に対する義務を負い、三次下請に対する
義務はありません。二次下請が三次下請に対する義務を負います。

〇作業の全部を請け負わせる場合にも措置が必要となるか
事業者が作業の全部を請負人に請け負わせるときは、事業者は単なる注文者の立場にあたるため、
この作業は事業者としての措置義務の対象となりません。

〇元方事業者が実施すべき事項
労働安全衛生法第29条第1項で、関係請負人が法やそれに基づく命令(今回改正の11省令を含
む)の規定に違反していると認めるときは、必要な指示を行わなければならないとされています。
今回の改正で義務付けられた措置を関係請負人が行っていない場合は、「必要な指示」を行わなけ
ればなりません。

〇配慮義務の意味
配慮義務は、配慮すれば結果が伴わなくてもよいということではありません。
何らかの手段で、労働者と同等の保護が図られるよう便宜を図る等の義務が事業者に課されます。

〇周知の方法
周知は以下のいずれかの方法で行ってください。
周知内容が複雑な場合等は、①~③のいずれかの方法で行ってください。
① 常時作業場所の見やすい場所に掲示または備えつける
② 書面を交付する(請負契約時に書面で示すことも含む)
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録した上で、
各作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する
④ 口頭で伝える

〇請負人等が講ずべき措置
事業者から必要な措置を周知された請負人等自身が、確実にこの措置を実施することが重要です。
また、一人親方が家族従事者を使用するときは、家族従事者に対してもこの措置を行うことが重要
です。
労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止を遵守しなければなりません。


詳細は下記リーフレットをご参照ください。

■リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000930498.pdf