令和3 年6 月11 日に『全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3 年法律第66 号)』が公布され、育児休業等期間中の保険料免除要件が次のとおり見直しとなりました。
【育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し】
□ 短期の育児休業等の取得に対応して、同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合には当該月の保険料を免除します。
□ 賞与に係る保険料については1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象とすることとします。
□ 連続する二以上の育児休業等を取得する場合は、一つの育児休業等とみなして保険料免除の規定を適用します。
新たな免除要件は施行日(令和4年10月1日)以後に開始する育児休業等について適用されます。
令和3年度全国年金委員研修資料「育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要」では、具体例もあげてわかりやすく記載されていますので、ぜひご覧ください。
(資料)育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要 ー令和3年度全国年金委員研修資料
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/siryou05.pdf
(リーフレット)令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。