新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給については、「「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について」(令和4年6月 24 日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)別紙で通知がされていましたが、本年7月以降、全国各地で新規感染者数が増加に転じ、多くの地域において急速に感染が拡大している中、医療機関の負担軽減を更に推し進めることが求められています。


こうした観点から、今般、現行の感染急拡大に対応した当面の間の運用として、別紙のとおりQ&Aが改訂されました。

なお、当該運用を変更する場合等においては、改めて通知される予定です。


別紙
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」(令和2年3月6日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)別紙「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」について、以下の(※)を追加する。

(※)新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。
・傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。
・Q4、Q5、Q11、Q14 及びQ15にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。


(資料)「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂についてー事務連絡 令和4年8月9日

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf