現在、雇用保険の高年齢者雇用継続給付は、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として、60歳時点の賃金額の75%未満となった状態で雇用を継続する高年齢者に対し、65歳に達するまでの期間について、60歳以後の各月の賃金の最大15%を支給(賃金割合が61%以下の場合)する制度です。


改正により、令和7年4月1日から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率が10%(賃金割合が64%以下の場合)に縮小されます。


この令和7年4月1日には、男性の年金支給開始年齢が65歳からになります(現在は男性の報酬比例部分の年金支給開始年齢が段階的に引き上げられています)。

また、高年齢者雇用安定法では、継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とすることが求められています。

当時の改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで(平成25年3月31日)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができる12年間の経過措置が認められていました。

この経過措置が令和7年3月31日で終了となります。


詳細は下記URLよりご参照ください。


(資料)高年齢雇用継続給付の見直しー厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000744250.pdf

(資料)高年齢者雇用安定法ガイドブック ー平成25年版 ★古い資料です。参考のため掲載しています。ご注意ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0145/7995/20131212143349.pdf