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2014.3.31 Since 2011_x000D_
~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~
淀川労務協会 “実録” 労務 虎の巻 第34号
毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』
Point2.『業界最高水準の解決力』
Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』
“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 - です。
このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_
――――目次―――――――――――――――――――――――――――
【ケースNo.68】 [解雇制限] 解雇予告と解雇制限の関係
【ケースNo.69】 [労災認定] 歯科治療の労災認定とその注意点
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【ケースNo.68】
解雇予告期間中の従業員が仕事中に負傷し午後から休みをとり病院で治療を
受けました。翌日から通常通り勤務していたのですが、本人から「労災休業後
30日は解雇できないので無効だ」と主張されました。本人の求めに応ずるべき
でしょうか?
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労働基準法第19条には、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養の
ために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない」と定められてい
ます。
例え、30日以上前の解雇予告を行った後に負傷したとしても、予定通り解雇を
行うことは出来ません。
この場合、休業期間が長期に渡り解雇予告としての効力を失う場合を除き、再
予告する必要はなく、解雇制限期間が解除される日、つまり労災休業後30日を
経過する日をもって解雇となります。
但し、労基上19条の「休業」とは、原則として全部休業の意であって、ご相談の
ような一部休業(出勤しながら治療の為に通院しているようなケースも含む)に
ついてはこれに含まれないと解釈されているため、今回のケースについては当
初の予定通りの日で解雇を行っても差支えないと思われます。
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【ケースNo.69】
当社の従業員が仕事中に誤って階段から転倒し、顔面を強打。打撲とともに前
歯が一部欠損しました。この歯の治療についても労災で認められるのでしょう
か?その際、なにか注意すべきことはありますか?
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業務災害および通勤災害による歯の治療も労災で認められます。
勿論、同時に行う虫歯の治療は認められず、ご相談のような歯の損傷の治療部
分のみです。
1つ目のご注意点としては、歯科診療の場合は労災指定の歯科医院が極めて
少ない為、一旦全額自費負担を行い、後日、所轄労働基準監督署に費用請求
しなければなりません。
歯の欠損の治療は一般的に高額ですから、経済的に余裕がない場合には予め
監督署等より情報を得て、労災指定の歯科医院にて治療を受けられることをお
勧め致します。
2つ目のご注意点としては、欠損した歯に対する義歯の選定の問題です。
金属、プラスチック、メタルボンド(金属がセラミックコーティングされたもの)、
オールセラミック等、義歯は材質によって価格帯が大きく異なります。
装着後に請求しても全額支給されないこともあり、また審美歯科的な治療は基
本的には不支給です。
これについても、予め監督署に打診の上で治療方法を決められた方がよいと思
います。
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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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