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2014.5.23                       Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第36号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.72】 [半日有休] 半日単位の有給休暇取得時の時間外労働

【ケースNo.73】 [所定休日] 国民の祝日の増減

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【ケースNo.72】

午前中に半日単位の年次有給休暇を取得した従業員が、午後の勤務で2時間
の残業を行いました。午前の年次有給休暇は失効するのでしょうか?
逆に、午前中に出勤し午後から半日単位の年次有給休暇を取得した従業員に
対し、臨時の業務により会社に戻るよう指示し、2時間の残業を行わせました
(その日の実労働時間は6時間)。この場合はいかがでしょうか?

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まず、年次有給休暇は原則として「日」が最低単位とされています。これは労働
者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るという労働基準法39条
の趣旨に基づくもので、そのためには1日単位での付与が適切だとの考え方に
基づくものです。
但し、労働者からの申し出に対し使用者が認めることを前提に消極的な形とし
て半日単位の付与を認めています。

ご相談のような午前中に年次有給休暇を取得し午後から勤務した場合につい
ては、午前中に年休を付与した時点で半日年休付与は完成しており、また、午
後の就労で所定時間勤務した後に引き続いて勤務することは十分考えられるこ
とですから、半日年休が無効となるものではないでしょう。

一方、午前中に就労した後、午後に半日年休付与し再度会社に呼び出されて
勤務した場合については、半日年休は完成しているとはいえ前述の労基法39
条の趣旨に鑑みれば通勤時の負担等が大きく半休の取得が無効と判断される
恐れがあります。

労働者自らがそのような取扱いを希望する旨を申し出た場合には有効となる可
能性もありますが、一般的には2度の通勤負担を強いられるような勤務を労働
者が真に望むとは考え難く、この点からも半日年休の消化を無効とし別の日に
変更するべきでしょう。

尚、半日年休が無効となった場合の賃金の取扱いですが、事実上会社側の都
合による不就労時間となる訳ですから、実労働時間6時間を8時間と見做して
賃金を支払う等の配慮は考えなければならないでしょう。

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【ケースNo.73】

平成28年から「山の日」として8月11日に祝日が1日追加されますが、会社は
必ず公休日を1日追加しなければならないのでしょうか?

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国民の祝日に関する法律(以下、祝日法)3条1項は、「国民の祝日は休日とす
る」と定められていますが、この祝日法は国民の祝日に休ませることを強制的
に義務付けるものではなく、労基法上の毎週1日または4週4日の休日を与え
ている限り、国民の祝日に休ませなくても労基法違反にならないとしています。
(昭41.7.14 基発739号)

同通達では、「国民の祝日の趣旨及び労働時間の短縮の見地から、労使間の
話し合いによって、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生
じないようにすることが望ましい」としてはいるものの、祝日が1日追加されたか
らといって所定休日を必ずしも1日追加(逆に言えば所定労働日を1日削減)し
なければならないという訳ではありません。

但し、就業規則等で公休日を「祝日」とだけ明示している場合には、将来の祝日
の増減を含め所定休日として定められている考えるべきであり、今回のように
祝日が1日追加された場合には同日を所定休日とすべきでしょう。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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