これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間 中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給されることになります。
取扱いの変更に伴い、様式が変更されます。詳細は下記URLをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf