業務部の下村です。

 平成25年4月1日より労働契約法が改正され、同日以降の契約締結・更新より5年を超えて雇用し、有期労働者からの申出があれば無期雇用契約への転換をしなくてはならない制度が制定されました。最速で平成30年4月1日以降、無期転換者が出てくることになり、あっという間に残り3年ちょっととなりました。改正当時はまだ5年あるというお声が多く、対応を今後検討するとした事業所が多かったように感じられます。
 
  このような有期契約から無期契約への転換という労働条件を大きく変える制度への対応は遅くても来年いっぱいにしておかなくてはならないと考えます。
 貴社における有期契約者の契約更新実態(更新の継続性や更新手続の厳格性等)、担当業務の継続性などを確認し、また無期契約になった場合に担ってもらう業務・役割や労働条件も検討しておく必要があります。その後、就業規則や制度の整備をしていくことになります。
 そして、ポイントは問題を抱える有期契約者への対応です。適切な教育指導を実施し、人事評価を行い、指導を積み重ねても改善の見込みがない場合は最終的には雇止めを選択する必要もでてくると思います。
 このことからも、まだ3年もあると考えずに、早くから貴社の現状を把握し、適切な対応・体制づくりをしていく必要があると考えます。ギリギリまで放置しておくと労使トラブルリスクが非常に高まることになります。
残された時間はあまりありません。