平成28年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。
(28万円は、平成27年度と変更ありません)
詳しくは、協会けんぽのホームページでご確認下さい。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h28-1/20160120001
平成28年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。
(28万円は、平成27年度と変更ありません)
詳しくは、協会けんぽのホームページでご確認下さい。
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