業務部の下村です。

 6月に入り、そろそろ梅雨入りが近くなりました。
 皆様いかがお過ごしでしょうか。

 6月6日、厚労省の有識者検討会が「不当解雇の金銭解決の分析結果」を公表しました。
 資料によると、企業が支払った解決金は、
  1.労働審判で企業による解雇が無効と想定される場合
    月収×0.84×勤続年数
  2.労働審判で企業による解雇が有効と想定される場合
    月収×2.3 (※勤続年数は無関係)
 とのことでした。

 中小企業(といっても会社により全く異なるが)で勤続35年の50代社員、月35万円であれば、
    35万円×0.84×35=1,029万円
 となります。 (※勤続42年なら、1,234万円)

 この金額を払える中小企業がどれだけあるのでしょうか?複数人だと莫大な金額になります。
 あくまでも分析結果で、35年という長期の勤続年数での計算結果ですが、かなり高い額に計算上はなります。(※勤続年数が10年であれば月収の8倍強程度になります)

 ただ、視点を変えて、「退職金の設計」を考えるとき、非常に参考になる数字だなと個人的には思います。
 中小企業において労働条件は、本当に千差万別であり、特に退職金については制度自体がない会社も非常に多く存在します。
 ただ、この数字は中小企業が退職金制度を真面目に考えるとき、一つの目標(理想)とする数字に近いと個人的には考えます。

 皆さんはどう思われるでしょうか?