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2013.5.29 Since 2011_x000D_
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~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~
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淀川労務協会 “実録” 労務 虎の巻 第24号
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毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』
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Point2.『業界最高水準の解決力』
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Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』
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“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 - です。
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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。
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――――目次―――――――――――――――――――――――――――
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【ケースNo.48】 [兼業禁止規定] 兼業禁止規定における具体的な基準
【ケースNo.49】 [通勤途上の仮眠] 通勤途上での仮眠後の事故
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【ケースNo.48】_x000D_
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当社の就業規則では「会社の承認を得ないで、在籍のまま他社に雇用された
り、又は自ら事業を営むことを禁止する」と規定されています。
しかし、どのような場合に承認し、どのような場合に不承認とすべきかについて
は具体的に取り決められていません。この基準をどう考えるべきでしょうか?
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就業時間外をどのように使うかは本来自由であるため、労働者の二重就業を禁
止するような法令はありません。
しかし、二重就業により会社に対する業務提供義務の履行が不十分となった
り、不可能となるのであれば、労働契約上の義務を満足に履行できない訳です
から、禁止されるべきといえます。
また、労働者には労働契約上の付随義務として使用者の利益を侵害するような
競業を差し控える義務(競業避止義務)や、使用者の名誉や信用を棄損しない
ようにする義務がありますから、これらの義務に違反するのであれば禁止され
るべきでしょう。
具体的な基準としては以下のようなものが考えられ、承認の認否については各
個別事案ごとに判断していくことになります。
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【基準例】
・就業時間が重なる兼業
・兼業を行わなければ割増賃金の対象とはならなかった自社の所定労働時間
内での就労が、兼業を行うことにより割増賃金の対象となる場合
・兼業により精神的肉体的に疲弊し、正常な労務の提供に支障を来すものと考
えられる場合
・競業関係にある先との兼業
・会社の社会的信用や名誉を棄損するような兼業
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【ケースNo.49】
夜勤明けの社員がマイカーで30分程度の距離を帰宅する途上、気分が悪くな
ったので路肩に車を停めて2時間ほど仮眠をとってから、再度、自宅に向かって
車を走らせたところ、あやまってガードレールに接触し、負傷しました。
会社を出た時刻と自宅への到着予定時刻から考えれば、労災認定の判断で事
故に遭った時刻に疑義が生じそうですが、労災適用可能でしょうか?
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労災保険法7条3項では、「労働者が通勤の移動の経路を逸脱し、または移動
を中断した場合は、その逸脱または中断の間およびその後の移動は通勤に該
当しないが、その逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労
働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものであ
る場合は、その逸脱または中断の間を除き、通勤に該当する」と定められてい
ます。
この「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」については
労災保険法施行規則第8条に「日用品の購入その他これに準ずる行為」他、い
くつか具体的に定められていますが、仮眠が中断に該当するかどうかについて
は明確ではありません。
一方、公務員に適用される人事院通達(昭和48年11月27日職厚―1029)で
は、災害補償の対象となる「日用品の購入その他これに準ずる行為」について
「単身赴任者が、住居と勤務場所との間の往復又は当該往復に先行し、若しく
は後続する住居間の移動に際し、これらの移動に長時間要することにより、食
堂で食事をする場合や自家用自動車内等で仮眠をとる場合」と定められおり、
ここから類推すれば、ご相談のケースは気分が悪くなったという事情も踏まえ、
労災適用に支障はないものと考えられます。
しかし、帰路の途中で宿泊施設に立ち寄り仮眠した場合や、車内でもあまりに
長時間仮眠した場合では、労災否認されることも考えられますのでご注意くださ
い。
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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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