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2014.4.30 Since 2011_x000D_
~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~
淀川労務協会 “実録” 労務 虎の巻 第35号
毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』
Point2.『業界最高水準の解決力』
Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』
“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 - です。
このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_
――――目次―――――――――――――――――――――――――――
【ケースNo.70】 [役職定年] 役職定年制とその後の時間外手当
【ケースNo.71】 [労災認定] 自宅マンションの階段で生じた事故
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【ケースNo.70】
来年度より新たに役職定年制を導入し、課長職以上については一律56歳で役
職を離脱頂くことを検討しています。この場合、役職を離脱した後に割増賃金を
支払う必要はあるでしょうか?
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課長職以上の役職者が割増賃金の支払い対象外となる管理監督者であったこ
とを前提として、結論としては、役職離脱後の勤務様態によると考えます。
一般的な役職定年制は役職離脱とともに職責を離れ専門職等に移行すること
を意味します。
このようなケースでは労務管理等の管理責任が大幅に希薄化される等、管理
監督者に求められる「経営者と一体的な立場」と判断することは困難でしょう。
一方、企業によっては、離脱前後で実質的な勤務様態に大きな変化がなく、単
に役職手当(職責ではなく役職名に対して付与されている手当)を削減すること
を目的とした役職定年制を設けている場合があります。
勿論、役職手当を廃止することは管理監督者性を否定する1つの要素ではあり
ますが、給与総額としてはそれでも高水準にあり、労働時間等管理されることも
なく、総合的に判断すれば管理監督者性が高いということであれば、割増賃金
の支払い義務から除外される可能性もあります。
いずれにしても職名で判断するのではなく、離脱後に従事する仕事の内容・権
限・責任、出退勤管理の有無、賃金の決め方等により総合的に判断するように
しましょう。
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【ケースNo.71】
出勤時に自宅マンションの階段で従業員が転倒しました。マンション施設内では
あるのですが、通勤災害と認められるのでしょうか?
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労災保険法の通勤災害における「通勤」の基準は、「労働者が、就業に関し、住
居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路および方法により行うこと」(労
災保険法7条)とされています。
この基準に関し、「労働者が居住するアパートの外扉が住居と通勤経路との境
界であるので、当該アパートの階段は通勤の経路と認められる(昭49.4.9)」とし
た通達があり、ご相談のような、「マンションの自室から外に出て就業の場所に
着くまで」や、「就業の場所から出て自室に入るまで」の間は通勤と考えられ、通
勤災害の適用が可能でしょう。
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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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